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ページ番号:44616

更新日:2026年8月26日

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認可保育所等の保育料(利用料)の多子軽減制度について

鎌倉市では、子育てにかかる経済的負担の軽減や国が掲げる共働き・共育ての推進のため、市独自の制度として、保護者と生計を同じくするお子さんが2人以上いる場合、認可保育所等の0~2歳児クラスに通う第2子以降の保育料が無償となります。(延長保育料や制服費用等は別途お支払いいただきます。)

(注)3~5歳児クラスの児童については、幼児教育・保育無償化の対象となり、無償です。

(注)このページに記載している保育料は「認可保育所、認定こども園(保育枠)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)」に対して適用されるものです。認可外保育施設の利用料に適用されるものではありません(第2子以降の無償化も含む)。

目次

 令和8年9月分の保育料(利用料)から

制度概要

令和8年9月の保育料改定分から、保護者と生計を同じくするお子さんが2人以上いる場合、認可保育所等の0~2歳児クラスに通う第2子以降の保育料が無償となります。(鎌倉市民限定)

なお、市で世帯状況を確認できていない場合があります。必要に応じて、保育・幼稚園課へお問い合わせください。

認可保育所等保育料の多子軽減制度の拡充のお知らせ(チラシ)(PDF:269KB)

拡充イメージ(第1子が小学生、第2、3子が認可保育所の2歳児クラス、0歳児クラスに通う場合)

  令和8年8月分まで 令和8年9月分まで
第1子(小学生)

<市民税所得割額の合計額が57,700円未満の世帯>

第1子としてカウント

<上記以外の世帯>

第1子としてカウントしない

<すべての世帯>

第1子としてカウント

第2子

(認可保育所・2歳児クラス)

<市民税所得割額の合計額が57,700円未満の世帯>

第2子としてカウント(無償)

<上記以外の世帯>

第1子としてカウント(通常保育料)

<すべての世帯>

第2子としてカウント

(無償)

第3子

(認可保育所・0歳児クラス)

<市民税所得割額の合計額が57,700円未満の世帯>

第3子としてカウント(無償)

<上記以外の世帯>

第2子としてカウント(無償)

<すべての世帯>

第3子としてカウント

(無償)

対象と必要な手続き

世帯状況 第2子保育料無償化対象 必要な手続き

A

上の子が保護者と住民票及び生計を同一にしている

対象 なし

B

上の子が保護者と住民票は別だが生計を同一にしている

対象

(必要な手続きを行った後、市で審査する必要があります。審査後、金額が変わらない可能性もあります。)

あり

①保育料算定に係る申出書(多子軽減)

②在園児と上の子とのきょうだい関係の分かる書類(戸籍等)

③【上の子が18歳以上の場合のみ】

上の子と同一生計であることが確認できる書類(上の子が学生の場合は学生証の写し、その他の場合は扶養主の課税証明書等)

 

保育料算定に係る申出書(多子軽減)(Word形式PDF形式

(注)ご家庭の状況と保育料の算定方法が異なる場合は、「保育料算定に係る申出書(多子軽減)」を保育・幼稚園課にご提出ください。

令和8年8月分保育料(利用料)まで

多子軽減の対象となる施設について

以下の施設を利用している就学前児童がいる場合、年齢順に数えて2人目以降の児童の認可保育所等の保育料は無償となります。

  • 認可保育所等
  • 幼稚園及び認定こども園の教育部分
  • 特別支援学校の幼稚部
  • 企業主導型保育事業
  • 児童発達支援
  • 児童心理治療施設
  • 都道府県知事に届出のある認可外保育施設(令和6年度(2024年度)から、鎌倉市独自制度として算定対象に加えています)

なお、施設によっては利用状況が確認できないことがあります。その場合は「保育証明書(エクセル形式PDF形式)」を保育・幼稚園課へ提出してください。

市民税所得割額の合算額が57,700円未満の世帯の場合

年齢制限なく、第2子以降の保育料が無償になります。

 よくある質問

認可保育所等の保育料(利用料)について、よくある質問とその答えを掲載しています。

よくある質問

お問い合わせ先

所属課室:こどもみらい部保育・幼稚園課保育・幼稚園担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3894(コールセンターに繋がります)

メールアドレス:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp