ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子育て施設(保育園・幼稚園・学童保育など) > 保育園 > 認可保育所等の保育料(利用料)の多子軽減制度について
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更新日:2026年8月26日
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鎌倉市では、子育てにかかる経済的負担の軽減や国が掲げる共働き・共育ての推進のため、市独自の制度として、保護者と生計を同じくするお子さんが2人以上いる場合、認可保育所等の0~2歳児クラスに通う第2子以降の保育料が無償となります。(延長保育料や制服費用等は別途お支払いいただきます。)
(注)3~5歳児クラスの児童については、幼児教育・保育無償化の対象となり、無償です。
(注)このページに記載している保育料は「認可保育所、認定こども園(保育枠)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)」に対して適用されるものです。認可外保育施設の利用料に適用されるものではありません(第2子以降の無償化も含む)。
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目次 |
令和8年9月の保育料改定分から、保護者と生計を同じくするお子さんが2人以上いる場合、認可保育所等の0~2歳児クラスに通う第2子以降の保育料が無償となります。(鎌倉市民限定)
なお、市で世帯状況を確認できていない場合があります。必要に応じて、保育・幼稚園課へお問い合わせください。
| 令和8年8月分まで | 令和8年9月分まで | |
| 第1子(小学生) |
<市民税所得割額の合計額が57,700円未満の世帯> 第1子としてカウント <上記以外の世帯> 第1子としてカウントしない |
<すべての世帯> 第1子としてカウント |
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第2子 (認可保育所・2歳児クラス) |
<市民税所得割額の合計額が57,700円未満の世帯> 第2子としてカウント(無償) <上記以外の世帯> 第1子としてカウント(通常保育料) |
<すべての世帯> 第2子としてカウント (無償) |
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第3子 (認可保育所・0歳児クラス) |
<市民税所得割額の合計額が57,700円未満の世帯> 第3子としてカウント(無償) <上記以外の世帯> 第2子としてカウント(無償) |
<すべての世帯> 第3子としてカウント (無償) |
| 世帯状況 | 第2子保育料無償化対象 | 必要な手続き |
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A 上の子が保護者と住民票及び生計を同一にしている |
対象 | なし |
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B 上の子が保護者と住民票は別だが生計を同一にしている |
対象 (必要な手続きを行った後、市で審査する必要があります。審査後、金額が変わらない可能性もあります。) |
あり ①保育料算定に係る申出書(多子軽減) ②在園児と上の子とのきょうだい関係の分かる書類(戸籍等) ③【上の子が18歳以上の場合のみ】 上の子と同一生計であることが確認できる書類(上の子が学生の場合は学生証の写し、その他の場合は扶養主の課税証明書等) |
保育料算定に係る申出書(多子軽減)(Word形式、PDF形式)
(注)ご家庭の状況と保育料の算定方法が異なる場合は、「保育料算定に係る申出書(多子軽減)」を保育・幼稚園課にご提出ください。
以下の施設を利用している就学前児童がいる場合、年齢順に数えて2人目以降の児童の認可保育所等の保育料は無償となります。
なお、施設によっては利用状況が確認できないことがあります。その場合は「保育証明書(エクセル形式/PDF形式)」を保育・幼稚園課へ提出してください。
年齢制限なく、第2子以降の保育料が無償になります。
認可保育所等の保育料(利用料)について、よくある質問とその答えを掲載しています。
所属課室:こどもみらい部保育・幼稚園課保育・幼稚園担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3894(コールセンターに繋がります)
メールアドレス:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp