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更新日:2024年11月26日

後期高齢者医療制度

お知らせ

1 制度の概要

75歳以上の後期高齢者の方の医療制度です。

後期高齢者医療制度は、平成20年4月1日から始まりました。

神奈川県内に住む75歳以上の方及び65歳から74歳で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方が対象です。

保険料は被保険者一人ひとりが支払うことになり、原則として年金から天引き(特別徴収)となります。ただし、申請により口座振替に変更できます。

後期高齢者医療制度への移行後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険組合等の被保険者ではなくなります。

運営は、『神奈川県後期高齢者医療広域連合』(神奈川県内の全市町村が加入している特別地方公共団体)が行います。

保険証について

被保険者になると、お一人に1枚ずつ保険証が交付されます。

神奈川県後期高齢者医療広域連合から75歳の誕生月の前月に新しい資格確認書を発送いたします。

今までお使いの、国民健康保険及び健康保険組合等の被保険者証は75歳のお誕生日からお使いいただけません。

保険証の再発行

後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書に必要事項を記入し、鎌倉市保険年金課後期高齢者医療保険担当宛に送付してください。保険証を再発行し郵送します。また、窓口で申請される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参の上、保険年金課後期高齢者医療保険担当に申請してください。来庁(申請)される方が、同世帯の方でない場合は、お渡しが出来かねる場合がありますので事前にお問い合わせください。

後期高齢者医療被保険者証等再発行申請書(PDF:70KB)

保険証等の送付先変更

被保険者証、保険料額決定通知書、保険料納付書等を住民登録地以外へ送付するには申請が必要です。
申請の際には、送付先の氏名と住所が確認できる書類(運転免許証・健康保険証・転送された郵便物等)の写しを添付してください。来庁時には窓口へ申請書と必要書類を12番窓口へご持参ください。

後期高齢者医療保険者証等の送付先変更届出書(ワード:69KB)

後期高齢者医療保険者証等の送付先変更届出書(記入例)(ワード:69KB)

2 医療機関にかかるときの自己負担割合

医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割(注)、3割です。自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の市町村民税の課税所得によって判定しています(4~7月は、前年度の市町村民税の課税所得によって判定しています)。また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更になった場合も、再判定しています。

(注)令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が2割になりました。なお、現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

見直し後の自己負担割合の判定方法等についての詳細は、下記のリーフレット及び神奈川県後期高齢者医療広域連合のHPをご確認ください。

3 保険料の納付

後期高齢者の医療費のうち、みなさまが医療機関で支払う医療費の自己負担を除いた分を、国・都道府県・市町村からの公費により5割を負担し、現役世代(若年者)の保険料により約4割を負担します。残った1割をみなさまからの保険料として納めていただきます。

  • 保険料は被保険者単位で算定し、普通徴収又は特別徴収(年金からの天引き)の方法によって納めていただきます。
  • 保険料は、被保険者が均等に負担する均等割額(注1)と、所得に応じて負担する所得割額(注2)の合計となります(賦課限度額は80万円(注3)です)。

詳しくは、後期高齢者医療制度保険料算定について(外部サイトへリンク)

(注1)令和6年度及び令和7年度の均等割額は、45,900円となります。

(注2)所得割額とは、被保険者の算定対象所得(前年の総所得金額等(※)-基礎控除43万円)に保険料率10.08%を乗じて得た額です。

(注3)昭和24年3月31日生まれの方、または一定障がいがあることにより広域連合の認定を受けて被保険者になられた方の一部については、令和6年度に限り73万円となります。

(※)総所得金額等とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額です。

なお、賦課限度額、均等割額及び保険料率は2年ごとに見直されます。最新の情報は上記サイトをご確認ください。

納期限を過ぎた場合

  • 督促状:納期限までに保険料を納付されない場合、督促状を送付します。(地方税法第726条)納期限を過ぎて納付された場合、督促状が行き違いとなることがありますので、ご了承ください。
  • 催告書:督促しても納付されない場合、催告書を送付します。

4 保険料の減免・猶予のご相談

事情により保険料を納めることが困難な場合は、ご来庁又はお電話でご相談ください。

詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

5 マイナ保険証について

マイナ保険証の利用登録解除申請

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方は、申請により解除することができます。解除した方には、保険証の代わりとしてご使用いただける資格確認書を交付します。(有効な紙の保険証をお持ちの期間は、資格確認書を交付しません。有効期限が切れる令和7年7月31日までに、8月以降ご使用いただく資格確認書を交付します。)

 受付方法

 市役所本庁舎保険年金課後期高齢者医療保険窓口(12番窓口)または郵送で受け付けます。
 郵送の場合はこちらの申請書(PDF:115KB)を送付してください。(記入例(PDF:288KB)

(送付先)〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 鎌倉市役所 保険年金課 後期高齢者医療保険担当 宛て

 窓口受付時間

 平日8時30分から午後5時まで(開庁日の平日のみ)

 申請に必要なもの

 1.本人申請の場合

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(申請書(PDF:115KB)
  • 本人確認書類(被保険者証やマイナンバーカード、運転免許証等) 

 2.代理人申請の場合

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(申請書(PDF:115KB)
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(委任状(PDF:204KB)
    ※成年後見人などの場合は登記事項証明書等お持ちください。

 その他の留意事項

 詳細は後期高齢者医療広域連合HP( 外部サイトへリンク )に記載しています。解除後、再度マイナ保険証をご利用になりたい場合は、再度登録手続きが必要になります。予めご了承ください。

 

資格確認書の継続交付申請

マイナ保険証をお持ちの方は、令和7年7月中に「資格情報のお知らせ」を送付し、令和7年8月1日から従来の保険証(資格確認書)ではなく、マイナ保険証をご利用いただくこととなります。しかし、マイナ保険証での受診が困難な方等で資格確認書が必要な方については、ご申請いただくことで「資格確認書」を送付します。(令和7年7月31日まではお手元の保険証または資格確認書が使えます。

 受付開始日 

 令和6年12月2日から

 受付方法

 市役所本庁舎保険年金課後期高齢者医療保険窓口(12番窓口)または郵送で受け付けます。
 郵送の場合は申請書を市から別途送付しますので、後期高齢者医療保険担当へご連絡ください。

 窓口受付時間

 平日8時30分から午後5時まで(開庁日の平日のみ)

 申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療保険被保険者証または後期高齢者医療資格確認書

6 問い合わせ先

神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局

電話045-440-6700(代表)又は0570-001120(ナビダイヤル)

神奈川県後期高齢者医療広域連合HP

URLhttp://www.union.kanagawa.lg.jp/(外部サイトへリンク)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課後期高齢者医療保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3961(直通)

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