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更新日:2024年2月13日
75歳以上の後期高齢者の方の医療制度です。
後期高齢者医療制度は、平成20年4月1日から始まりました。
神奈川県内に住む75歳以上の方及び65歳から74歳で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方が対象です。
保険料は被保険者一人ひとりが支払うことになり、原則として年金から天引き(特別徴収)となります。ただし、申請により口座振替に変更できます。
後期高齢者医療制度への移行後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険組合等の被保険者ではなくなります。
運営は、『神奈川県後期高齢者医療広域連合』(神奈川県内の全市町村が加入している特別地方公共団体)が行います。
被保険者になると、お一人に1枚ずつ保険証が交付されます。
神奈川県後期高齢者医療広域連合から75歳の誕生月の前月に新しい保険証を発送いたします。
今までお使いの、国民健康保険及び健康保険組合等の被保険者証は75歳のお誕生日からお使いいただけません。
後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書に必要事項を記入し、鎌倉市保険年金課医療給付担当宛に送付してください。保険証を再発行し郵送します。また、窓口で申請される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参の上、保険年金課医療給付担当に申請してください。来庁(申請)される方が、同世帯の方でない場合は、お渡しが出来かねる場合がありますので事前にお問い合わせください。
医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割(注)、3割です。自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の市町村民税の課税所得によって判定しています(4~7月は、前年度の市町村民税の課税所得によって判定しています)。また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更になった場合も、再判定しています。
(注)令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が2割になりました。なお、現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
見直し後の自己負担割合の判定方法等についての詳細は、下記のリーフレットおよび神奈川県後期高齢者医療広域連合のHPをご確認ください。
後期高齢者の医療費のうち、みなさまが医療機関で支払う医療費の自己負担を除いた分を、国・都道府県・市町村からの公費により5割を負担し、現役世代(若年者)の保険料により約4割を負担します。残った1割をみなさまからの保険料として納めていただきます。
詳しくは、後期高齢者医療制度保険料算定について(外部サイトへリンク)
(注1)令和4年度及び令和5年度の均等割額は、43,100円となります。
(注2)所得割額とは、被保険者の算定対象所得(前年の総所得金額等(※)-基礎控除43万円)に保険料率8.78%を乗じて得た額です。
(※)総所得金額等とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額です。
なお、賦課限度額、均等割額及び保険料率は2年ごとに見直されます。最新の情報は上記サイトをご確認ください。
後期高齢者医療保険制度に加入されている被保険者へ、後期高齢者医療保険料額決定通知書及び後期高齢者医療保険料納入通知書を7月10日(月曜日)に発送しました。(普通徴収の場合は、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの期間でお納めいただきます。)
事情により保険料を納めることが困難な場合は、ご来庁又はお電話でご相談ください。
詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
電話045-440-6700(代表)又は0570-001120(ナビダイヤル)
神奈川県後期高齢者医療広域連合HP
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お問い合わせ
所属課室:健康福祉部保険年金課医療給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3961(直通)