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更新日:2024年12月16日
マイナンバーカードを健康保険証利用登録を行うことで、医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
利用の際は、医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざして受付します。
いずれかの方法でマイナンバーカードを健康保険証として登録する必要があります。
(注)同世帯であっても代理人による保険証利用登録のサポートは実施しておりません。必ず本人が来庁してください。ただし、18歳未満の場合は法定代理人でも可としています。なお、鎌倉市国民健康保険被保険、後期高齢者医療保険以外の保険者について保険証利用登録のサポートはしておりません。
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