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更新日:2025年12月15日

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事業者の指定・更新・変更等

指定・更新について(共通)

1 提出期限

  新規指定申請 ・・・ 事業開始2か月前まで

   (新規指定申請をする前に事前相談の連絡をお願いします。)

  指定指定更新 ・・・ 指定期間終了2か月前まで

2 申請方法

  申請は原則電子申請届出システムからとなります

  電子申請届出システム( 外部サイトへリンク )

  (令和6年9月1日から電子申請届出システムからの受付となりました。)

  電子申請に必要なGbizIDを取得中等、電子申請ができない場合は事前に連絡をお願いします。 

休止届について(共通)(令和7年10月1日~)

 休止期間の取り扱いについて、令和7年10月1日より、原則 6か月までとし、延長は最大6か月まで可能とすることとしました。

  ※12か月を超える休止については、 原則廃止届を求めることとします。 ただし、やむを得ない事情があるとみられる場合には鎌倉市健康福祉部介護保険課へご相談ください。

なお、 休止・廃止の届出は、休止又は廃止する日の1月前までに行ってください。再開の届出は、再開の日から10日以内に行って下さい。

 指定介護保険事業者の休止期間に対する取扱いについて(PDF:83KB) 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950

メール:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp