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更新日:2025年12月24日

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事業者の指定・更新・変更等

新規指定申請は、申請前に事前相談の連絡をお願いします。

申請方法(共通)

申請は原則電子申請届出システムからとなります

電子申請届出システム( 外部サイトへリンク )

(令和6年9月1日から電子申請届出システムからの受付となりました。)

電子申請に必要なGbizIDを取得中等、電子申請ができない場合は事前に連絡をお願いします。

申請・届出期限

指居宅介護支援・介護予防支援

  • 新規指定:事業開始2か月前まで
  • 指定更新:指定期間終了2か月前まで

地域密着型サービス

  • 新規指定:原則以下の表のとおりです
  • ※地域密着型サービス事業所の指定については、介護保険法に基づき介護保険の被保険者その他関係者の意見を反映させることが求められています。そのため、本市では介護保険運営協議会に諮ることとしています。
事業開始日 申請期限 介護保険運営協議会開催時期
4月1日~ 1月末日 3月中
7月1日~ 4月末日 6月中
10月1日~ 7月末日 9月中
1月1日~ 10月末日 12月中
  • 指定更新:指定期間終了2か月前まで

介護予防・日常生活支援サービス事業

  • 新規指定:事業開始2か月前まで
  • 指定更新:指定期間終了2か月前まで

変更・休止・再開・廃止(共通)

  • 変更:変更事項発生日より10日以内
  • 休止:休止をする日の1か月前まで
  • 再開:再開の日から10日以内
  • 廃止:廃止をする日の1か月前まで

休止期間の取り扱いについて(共通)

令和7年10月1日より、原則6か月までとし、延長は最大6か月まで可能とすることとしました。

※12か月を超える休止については、 原則廃止届を求めることとします。 ただし、やむを得ない事情がある場合、介護保険課へご相談ください。

指定介護保険事業者の休止期間に対する取扱いについて(PDF:83KB)

申請様式

居宅介護支援・介護予防支援

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援サービス事業

地域包括支援センター

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950

メール:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp