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更新日:2022年6月1日

 給付認定に関する申請手続きについて

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。

また、保育を必要とする事由(保育の必要性の認定基準及び必要書類について(PDF:143KB))の有無で手続きが変わる施設もありますので、下記必要書類をご確認ください。

必要書類

1 私学助成幼稚園を利用する方

教育のみを希望し、保育を必要とする事由に該当しない場合

保育を必要とする事由に該当する場合

   各必要書類については、こちらのページからダウンロードできます。

副食費の補助要件に該当する場合(補足給付事業)

  • 一定の条件を満たした場合、幼稚園に支払った給食代のうち副食費(おかず代)が補助されます。

   詳細についてはこちらのページをご覧ください。

2 施設型給付幼稚園または認定こども園(幼稚園部分)を利用する方 

   各必要書類については、こちらのページからダウンロードできます。

 

3 認可外保育施設等(※)を利用する方 必要書類

   各必要書類については、こちらのページからダウンロードできます。

 

(※)認可外保育施設等とは、無償化対象として届出済の認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等 を指します。

4 企業主導型保育事業

企業主導型保育事業をご利用の方は、利用施設にお問い合わせください。

 

給付認定の申請の流れ

 

認定申請
  • 対象施設の利用日、又は変更を希望する月の前日までに申請してください。
  • すでに認定を受けていて、保育の必要性等の認定内容を変更する場合も、変更申請が必要です。
  • 幼稚園等及び認定こども園の幼稚園部分への新入園で年度当初(4月)からの認定申請を行う場合は、別途各施設からのご案内に基づき、申請手続きを行ってください。
  • 認定は原則、遡って申請はできません。事実発生日以降に申請があった場合は、申請日(申請を受け付けた日)以降の認定となります。

 

認定通知書の交付
  • 鎌倉市から認定通知書が送付されます。
  • 通知書は、原則として、鎌倉市が申請を受け付けた日から30日以内にその結果を通知します。ただし、年度当初(4月)からの認定開始の場合、認定事務が集中し審査に時間を要するため、通知時期が延期される場合があります。
  • 利用施設との契約等にあたり、認定通知書の提示を求められる場合があります。

 ↓

認定開始日から無償化の対象になります。

施設等利用費の請求方法については、リンク先をご参照ください。

施設等利用費の請求手続きについて 

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Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども支援課こども支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3904

メール:mirai@city.kamakura.kanagawa.jp

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3893

メール:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp

所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

私学助成幼稚園          : こども支援課
施設型給付幼稚園         : 保育課
認可保育所等           : 保育課
認可外保育施設          : 保育課
一時預かり事業          : 保育課
病児保育事業           : 保育課
企業主導型保育事業        : 保育課
ファミリーサポートセンター事業  : こども相談課

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