ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】税金 > 【よくある質問】個人住民税(個人市民税) > ふるさと納税をしたのに、市民税・県民税税額通知書に寄附金税額控除の記載がありません。なぜですか?
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更新日:2026年3月12日
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ふるさと納税の寄附金税額控除が適用されていない主な理由として、以下が考えられます。
・確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例対象)」欄に記載をしていない場合
→寄附を行った市区町村の「寄附金の受領書」又は特定事業者の「寄付金控除に関する証明書」を添付し、市民税・県民税申告書を鎌倉市役所(市民税課)に提出してください。市県民税の控除を追加修正します。なお、受領書又は証明書がお手元にないときは、市区町村又は特定事業者に再発行を依頼してください。
・ふるさと納税ワンストップ特例を申請していたが、不適用となり、追加で手続きをしていない場合
→ふるさと納税ワンストップ特例が不適用となった理由により、必要な手続きが変わります。鎌倉市から送付した、ふるさと納税ワンストップ特例制度の不適用の通知を確認してください。
・税額控除の対象である「所得割」が0円であるため、税額控除が反映されない場合
→ふるさと納税にかかる税額控除を差し引く対象である税額控除前所得割額が0円であるため、ふるさと納税にかかる税額控除は0円となります。
ふるさと納税の寄附金税額控除の適用の確認について、特別徴収(給与天引き)の方は、市民税・県民税特別徴収税額通知書の摘要欄に寄附金税額控除の記載があります。普通徴収(納付書による納入)の方は、市民税・県民税税額決定通知書その3「税額控除等内訳」欄に寄附金税額控除の額の記載があります。