ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】税金 > 【よくある質問】個人住民税(個人市民税) > 「給与支払報告書」を提出する従業員(対象者)とは。
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更新日:2026年3月12日
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1.在職者(1月1日現在、前年から継続して勤務している者)
支払金額や、雇用形態、年末調整の有無にかかわらず、すべての給与等について給与支払報告書を提出する義務があります。
1月1日以降に退職等をされた方についても同様に給与支払報告書を提出する必要があります。
給与所得者自身が所得税の確定申告等をする場合であっても、その者についても同様に給与支払報告書を提出する必要があります。
2.退職者(前年12月31日までに退職等をした者)
前年中の支払総額が30万円を超える場合は、給与支払報告書の提出が必要です。
前年中の支払総額が30万円を超えない場合は、給与支払報告書の提出義務は生じません。しかしながら、税の公平性・課税の正確性を確保するため、提出をいただくようご協力をお願いします。