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更新日:2025年10月1日
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給与支払報告書は、毎年1月31日(土曜日、休日の場合は翌平日)までに、従業員の1月1日現在にお住まいの市町村に提出するものです。また、従業員が退職した場合も、翌年1月31日までに、退職時にお住いの市町村に給与支払報告書を提出することとされています。
国税において給与所得の源泉徴収票の電子申告が義務付けられた事業者は、平成26年1月1日以降に市町村に提出する給与支払報告書についても、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務化されました。
また、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収表が100枚以上であった場合、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、電子申告が義務化されています。
参考:国税庁HP(法定調書の提出枚数が100枚以上の場合の光ディスク等による提出義務)(外部サイトへリンク)
次の「光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出に関する手引き」をご確認のうえ、所定の手続きをお願いします。
なお、光ディスク等を使用して給与支払報告書を提出された場合、令和6年度課税分より特別徴収税額通知書は書面での送付となります。通知書をデータで受け取りたい場合はeLTAXをご利用ください。
eLTAXの利用については、市税の電子申告をご覧ください。