HPVワクチンの接種について
HPV(ヒトパピローマウイルス)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。
HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。
(HPVワクチンの予防接種は、平成25年(2013年)6月14日の厚生労働省からの勧告に基づき、HPVワクチン接種の積極的な勧奨を差し控えていましたが、令和3年(2021年)11月26日付厚生労働省通知「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」を受け、令和4年度(2022年度)から勧奨を再開しました。)
目次
トピックス
キャッチアップ接種対象者及び平成20年度生まれの女子で2022年4月1日から2025年3月31日までに1回でもワクチンを打った方に対する1年間の期間延長について
2025年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
対象者
- キャッチアップ接種対象者(1997年4月2日~2008年4月1日生まれ)のうち、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
- 2008(平成20)年度生まれの女子(2008年4月2日~2009年4月1日生まれ)で、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
期間
キャッチアップ接種期間(2025年3月31日まで)終了後、1年間
参考 厚生労働省ホームページ
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~( 外部サイトへリンク )
HPVワクチンについて
効果について
HPVワクチンは、子宮頸がんを起こしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
公費で受けられるHPVワクチンの接種により、感染予防効果を示す抗体は少なくとも12年維持される可能性があることが、これまでの研究でわかっています。
HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。
詳細は、厚生労働省のホームページ( 外部サイトへリンク )掲載のリーフレットをご覧ください。
(注)ワクチンは特定のウイルスの感染を予防するためのものであり、子宮頸がんの発症を100%予防できるものではありません。接種を受けても、20歳以降は定期的に検診を受けましょう。検診について詳しくはこちら
リスクについて
- 多くの方に、接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。
- 筋肉注射という方法の注射で、インフルエンザの予防接種等と比べて、痛みが強いと感じる方もいます。
- ワクチンの接種を受けた後に、まれですが、重い症状(注1)が起こることがあります。また、広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動(注2)といった多様な症状が報告されています。
- ワクチンを合計2~3回接種しますが、1回目、2回目に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。接種後に気になる症状が出たときは、まずは接種を受けた医療機関や周りの大人に相談してください(注3)。
(注1)重いアレルギー症状(呼吸困難やじんましんなど)や神経系の症状(手足の力が入りにくい、頭痛・嘔吐・意識の低下)
(注2)動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと
(注3)HPVワクチン接種後に生じた症状の診療を行う協力医療機関( 外部サイトへリンク )をお住まいの都道府県ごとに設置しています。
副反応疑い報告状況等については、「厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)」の資料でご確認いただくことが可能です。
対象者について
- 鎌倉市に住民登録のある、当該年度に小学校6年生から高校1年生相当年齢の女性
令和7年度対象者の生年月日 平成21年(2009年)4月2日から平成26年(2014年)4月1日生まれ
- キャッチアップ接種対象者(1997年4月2日~2008年4月1日生まれ)のうち、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
- 2008(平成20)年度生まれの女子(2008年4月2日~2009年4月1日生まれ)で、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
1の対象者の方には6月頃、2及び3の対象者の方には令和7年1月に「おしらせはがき」を送っています。
予防接種の受け方
- やむを得ない事情により指定医療機関で受けられない場合については、下記「子どもの予防接種」ページ内の「指定医療機関で接種を受けられない場合」をご覧ください。
「子どもの予防接種」のページへ
2.「母子健康手帳」と「保険証など住所が確認できるもの」を持参して接種します
- 誤接種や重複接種を防ぐため、「母子健康手帳」を必ずお持ちください。お持ちでない場合は、接種を受けられません。
- 母子健康手帳を紛失した場合は、事前に市で再発行手続きを行ってください。
詳細については、下記「子どもの予防接種」ページ内「母子健康手帳の再発行手続きについて」を参照してください。
「子どもの予防接種」のページへ
- 16歳未満の方は、保護者の同伴が必要です。
事情により保護者が同伴できない場合は、下記「子どもの予防接種」ページ内「保護者(父母)の同伴について」をご覧ください。
「子どもの予防接種」のページへ
- 予診票は指定医療機関に置いてあります。
ワクチンの種類について
サーバリックス(2価):計3回接種
接種間隔
- 2回目:初回から1カ月あける
- 3回目:初回から6カ月あける
上記の間隔をとることができない場合
- 2回目:初回から1カ月以上あける
- 3回目:初回から5カ月以上、2回目から2カ月半以上あける
ガーダシル(4価):計3回接種
接種間隔
- 2回目:初回から2カ月あける
- 3回目:初回から6カ月あける
上記の間隔をとることができない場合
- 2回目:初回から1カ月以上あける
- 3回目:2回目から3カ月以上あける
シルガード9(9価):計2~3回接種
【計3回接種の場合】の接種間隔
- 2回目:初回から2カ月あける
- 3回目:初回から6カ月あける
上記の間隔をとることができない場合
- 2回目:初回から1カ月以上あける
-
3回目:2回目から3カ月以上あける
【計2回接種の場合】の接種間隔
※「シルガード9」については、小学6年生から15歳未満までの間に1回目を接種した場合、計2回で接種を完了することができます。その場合、初回から2回目の接種の間隔は、6カ月以上(少なくとも5カ月以上)あけてください。5カ月未満の接種間隔で2回目を接種した場合は、初回から6カ月後に3回目を接種する必要があります。
「サーバリックス」及び「ガーダシル」から「シルガード9」への交互接種をする場合は、計3回の接種が必要となります。
注意事項
- 原則、1回目に使用したワクチンと同じワクチンを最後まで使用してください。
ただし「サーバリックス(2価)」又は「ガーダシル(4価)」の初回又は2回目を接種済みで計3回の接種が完了していない方は、残りの接種回数分を「シルガード9(9価)」で接種することが可能です。
【例】
初回に「サーバリックス(2価)」または「ガーダシル(4価)」接種済みの場合、
2・3回目に「シルガード9(9価)」を接種可能です
- 「サーバリックス(2価)」と「ガーダシル(4価)」の交互接種はできません。
【例1】
初回に「サーバリックス(2価)」を接種済みの場合、
2・3回目に「ガーダシル(4価)」は接種できません
【例2】
初回・2回目に「ガーダシル(4価)」を接種済みの場合、
3回目に「サーバリックス(2価)」は接種できません
- 過去に接種したワクチンの種類が不明確な場合は、医師と相談のうえ接種して下さい。
- 2回目、3回目の接種は決められた接種間隔で受けてください。決められた接種間隔で受けられない場合は任意接種となります。
- 前回の接種から長期間経過している場合は、事前に医師や市にご相談ください。
- 予防接種の有効性や安全性、副反応について、ご本人(保護者)が十分に理解、納得した上で、接種を受けるかどうか判断してください。
接種間隔の解釈について
- 「〇カ月あける」の解釈について
接種日の〇カ月後の同日の前日に〇カ月経過した(〇カ月あいた)こととなります。
【例】
「1カ月あける」の場合:1回目を4月1日に接種→2回目は5月1日から接種可能
定期接種の対象年齢を過ぎてからHPVワクチン任意接種を自費で受けた方への費用助成(償還払い)について(令和6年度で終了しました)
平成9年度生まれ~平成16年度生まれの女性で、定期接種の対象年齢を過ぎて(高校2年相当以降)HPVワクチン(サーバリックスもしくはガーダシル)を国内で自費で受けた方は、かかった費用の一部を払い戻すことができます。
健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度( 外部サイトへリンク )」
HPVワクチンに関する相談先
接種後に健康に異常があるとき
まずは、接種を行った医師・かかりつけの医師にご相談ください。HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関( 外部サイトへリンク )の受診については、接種を行った医師又は、かかりつけの医師の紹介が必要になります。
不安や疑問、困ったことがあるとき
医療や国への医療費請求など総合的なご相談
神奈川県健康医療局保健医療部健康危機・感染症対策課 電話番号 045-285-0762(直通)
神奈川県立の学校生活や学習についてのご相談
神奈川県教育局高校教育課 電話番号 045-210-8260(直通)
市立の学校へ在学している方は、学校が所在する市の教育委員会へご相談ください。
私立の学校へ在学している方は、在学している学校へ直接ご相談ください。
HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般の相談
厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口( 外部サイトへリンク )
予防接種による健康被害救済に関する相談
市民健康課健康づくり担当
電話番号:0467-61-3979(直通)
子宮頸がん検診について
20歳になったら、子宮頸がんを早期発見するため、子宮頸がん検診を定期的に受けることが重要です。
鎌倉市でも、20歳以上の女性を対象とした子宮頸がん検診を実施しております。
ワクチン接種の有無に関わらず、20歳になったら2年に1度、必ず子宮頸がん検診を受けて下さい。
「鎌倉市成人健診の概要」のページへ
ワクチン等のより詳しい情報
ここ↓をクリック(グラクソ・スミスクラインの子宮頸がん情報のページへリンク)

( 外部サイトへリンク )
ここ↓をクリック(MSDの子宮頸がん情報のページへリンク)

(外部サイトへリンク)