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ページ番号:17880
更新日:2024年10月3日
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(注)令和6年(2024年)10月1日から、一部品目の分け方・出し方が変わりました。
一辺の長さがおおむね50cm以上のものが対象です。
粗大ごみのうち、一辺の長さがおおむね1m以上のもので、次の8品目です。
(注)タンス・棚などの家具類については、一部例外があります。環境センターにお問い合わせください
粗大ごみ、大型粗大ごみ、棒状・板状等粗大ごみ、棒状・板状等特定粗大ごみは、クリーンステーションに出すことができません。WEBまたは電話で事前予約のうえ、収集によって有料で処分してください。
予約方法や処理手数料などの詳細は、粗大ごみの収集の申し込みについて【事前予約制】をご確認ください。
メーカーや販売店等が回収していない又はメーカーや販売店等が不明の場合で、一辺の長さがおおむね50cm以上の石綿(アスベスト)を含む珪藻土製品を処分する場合は、粗大ごみとして処分してください。
手続きなどの詳細は、石綿(アスベスト)を含む珪藻土製品の処分方法についてをご確認ください。
※メールでのお問い合わせの際は、件名の入力をお願いします