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更新日:2023年11月22日
「識別マーク(プラ)」がついている、容器包装リサイクル法に基づく分別品目の商品が入っていた容器・包装が対象です。
(注)値段表示シールなど、はがれないものは無理に取る必要はありません。また、汚れやにおいが取れにくいものは、燃やすごみとして処分してください
容器包装プラスチック(容プラ)がかさばって場所をとってしまうなど、困っていませんか?
リデュース(発生抑制)が最優先ですが、それでも出てしまう容プラについて、出し方のワンポイントアドバイス!
市内マンション(約200世帯分)にご協力いただいた実験の驚きの結果も掲載しております。
容プラをコンパクトにする合言葉たちつてとを、ぜひお試しください。
鎌倉市公式note「ナルホド事始メ」では、市内で収集された容器包装プラスチックの中間処理について紹介しています。ぜひご覧ください!
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