容器包装プラスチックの出し方
容器包装プラスチックの例
「識別マーク(プラ)」がついている、容器包装リサイクル法に基づく分別品目の商品が入っていた容器・包装が対象です。

- レジ袋・ポリ袋・フィルム類(お菓子や詰替用洗剤のポリ袋、つつんでいたフィルム)
- カップ・パック類(納豆、カップめんの容器、ヨーグルトカップ、卵パック)
- 「識別マーク(PET)」がついていないボトル類(洗剤のボトル)
- チューブ類(ケチャップ、からし、歯磨き粉)
- 発泡スチロール
- 食品トレイ
- 果物などを包んでいるネット
- ボトルやチューブのキャップ類
出し方(週1回)
- 中身を空にする。
- 食べ物で汚れているものは、ふき取るか溜め水などですすいで汚れを取る。なお、シャンプー・洗剤・油が入っていた容器は、洗わないで出すことができます。
- 45リットル相当までの透明・半透明の袋に入れて口を縛り、クリーンステーションに出す。なお、袋は二重・三重にせず、外袋1枚で出してください。
(注)値段表示シールなど、はがれないものは無理に取る必要はありません。また、汚れやにおいが取れにくいものは、燃やすごみとして処分してください
容器包装プラスチックに出せないもの
- 「識別マーク(PET)」がついているボトルは、ペットボトルとして処分してください。ただし、ふたとラベルは容器包装プラスチックです。
- プラスチック製のハンガー、CDやCDケース、おもちゃなど複合素材のプラスチック製品(電気や電池を使用していないもの)などは、製品プラスチックとして処分してください。
- クリーニングの袋やダイレクトメールを入れた透明・半透明の封筒、ゴム・ビニール製品は、燃やすごみとして処分してください。
容器包装プラスチックをコンパクトに!
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