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更新日:2026年8月7日
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窓口までお越しいただく場合、予約は必要ありません。窓口にて直接お申し出ください。混み合う可能性もありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
なお、可能な限り、9時~12時・13時~17時の間にお越しいただきますようお願い申し上げます。特に8時30分から9時、12時から13時の間はそれ以外の時間帯よりも少ない職員で対応しているため、お時間を頂戴する場合があります。
ご相談は、本庁舎の窓口でのみ承っています。本庁舎までお越しいただけない場合は、電話、メール、オンライン相談(予約制)をご利用ください。
電話、メール、オンライン相談(予約制)をご利用頂けます。
平日の8時30分から17時までです。
なお、可能な限り、9時~12時、13時~17時の間にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。特に8時30分から9時、12時から13時の間はそれ以外の時間帯よりも少ない職員で対応しているため、お時間を頂戴する場合があります。
子育て支援センター、幼稚園、認定こども園の幼稚園部分、こども誰でも通園制度、一時預かり等のご利用をご検討ください。
以下のうち、1から3までを「保育所等」とし、入所にあたっては鎌倉市にお申し込みをいただきます。4から6までは、入所にあたっては施設に直接お申込みいただきます。
なお、クラス編成や受入れ状況は施設によって異なります。
お子さんが最大6年間にわたって日常生活を過ごされる場所ですので、ぜひ見学などを通じて、納得のいく施設にお申込みください。
また、ほかの施設でも、お子さんにアレルギーやご病気、発達面でご心配がある場合等は、施設の対応状況を確認いただくため、必ずご見学ください。
上記以外の場合でも、保育内容や必要な費用は保育所等ごとに大きく異なりますので、見学を通じて確認いただくことを強くお勧めしています。お子さんが最大6年間にわたって日常生活を過ごされる場所ですので、ぜひ見学などを通じて、納得のいく施設にお申込みください。
事前に各保育所等に直接問合せいただき、日程を調整してください。
お申し込みいただける保育園の数の制限はありません。
なお、申請書に記載しきれない数の施設をお申し込みになる場合は、別紙を添付してください(申請書にその旨のチェックを入れてください)。
空きのない施設でもお申し込みは可能です。申込締切後に急な退所者が出ること等もありますので、ご希望の保育所等は全て記載いただくことをお勧めします。
取下げや内定の辞退を行わない限り、3月の例月入所審査までは継続として審査対象となります。翌年度も利用希望がある場合は、再度お申し込みが必要となりますのでご注意ください。
一度お預かりした書類は、返却やコピーのお渡しはできません。育児休業給付金の申請等でコピーが必要になる可能性があるため、必ず自宅保管用のコピーを取ってから申請してください。電子申請の場合は、ご自身で控えをお取りいただけます。
利用調整基準表に従って算定した点数を基に、各施設の希望者の中で利用調整点数の高い方から順に内定となります。
利用調整基準表は、基本点数と調整点数の合計で算出します。
基本点数は、父母でそれぞれ1項目のみ点数がつきます。
調整点数は、世帯全体で該当する部分が加点・減点されます。
利用調整基準が同点で並んだ場合は、以下の順で優先度を判断します。
(※)新規申請者と転園申請者が同点となった場合、新規申請者を優先します。
申込締切日時点を基準日とします。なお、申込時点の状況から変更があった場合は、入所内定及び入所決定を取り消すことがあります。変更がある場合は、速やかに担当課へご連絡ください。
特にありません。利用調整基準表に基づき、点数の高い方から順番にご案内いたします。
4月入所一次審査の場合は1月中旬から下旬にかけて、4月入所二次審査の場合は2月下旬に、5月から3月までの入所審査の場合は入所希望月の前月中旬から下旬頃に、結果を郵送でお知らせしています。
なお、内定や保留の状況については、お電話でお問い合わせいただいてもお答えできません。
子育て支援センター、幼稚園、認定こども園の幼稚園部分、こども誰でも通園制度、一時預かり等の利用をご検討ください。
就労等の時間や、保育を必要とする要件に応じて、「保育標準時間」「保育短時間」のいずれかとして認定します。
保育標準時間は、1日の最大の利用時間が11時間までで、各施設の定める時間を超えると延長保育となります。
保育短時間は、1日の最大の利用時間が8時間までで、各施設の定める時間を超えると延長保育となります。
開所時間や実際の利用時間などは、施設ごとに異なります。
保育所を利用できるのは、保護者の方がお子さんを保育できない時間のみとなり(例えば就労要件の場合、就労時間に通勤に必要な時間を加えた時間です)、終日お預けいただくことはできません。なお、実際の預かり時間については、施設にご相談ください。
通勤時間と就労時間を合わせて8時間を超える場合や、勤務シフト等により恒常的に保育短時間の時間を超えて預かりが必要となる場合は、保育標準時間として認定することが可能です。なお、実際の預かり時間については、施設にご相談ください。
必要な書類を、速やかに在園している施設または担当課へご提出ください。
就労と求職活動を並行して行う場合は、新しい就労先が決まり次第、「就労証明書」をご提出ください。保育の必要量(保育標準時間、保育短時間)が変わる場合は、「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」の提出も必要です。
就労をやめて求職活動を行う場合は、就労をやめる月の末日までに「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」及び「求職活動・起業準備についての状況申告書(誓約書)」をご提出ください。この場合、原則として保育短時間認定となり、3か月以内に次の就労先を見つけていただく必要があります。
なお、入所の利用調整の公平性を保つため、入所時の状況を原則として6か月間は維持していただきますようお願い致します。就労時間が短くなるなど審査に影響する場合や、不正利用が認められる場合は、利用取消(退所)となることがあります。
原則として、鎌倉市指定の様式をご利用ください。
ただし、鎌倉市指定の様式に記載されている内容が網羅されていれば、医療機関が発行したものでも差支えありません。なお、特に「保育所等における保育が必要な状況にあるかどうか」「保育が困難な期間はどのくらいか」などの記述が不足している場合は再提出をお願いすることがあります。
「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」をご提出ください。なお、必要に応じて、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
できません。
育児休業中は保育短時間認定となります。育児休業を取得し始める月内までに、「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」と「就労証明書(育児休業期間が記載されたもの)」をご提出ください。
ご自宅で保育が可能となり、保育を必要とする要件がなくなるため、退所となります。
復職は、入所月の翌月1日(休日の場合は翌平日、4月入所の場合は5月のゴールデンウィーク明け)までです。必ずその日までに復職し、復職月の末日までに、育児休業の終了日が記載された就労証明書を、在籍している施設または担当課までご提出ください。
速やかに担当課まで、電話でご連絡いただき、「保育所等申込取下届(入所内定辞退届)」をご提出ください。
再度入所を希望する場合は、必要な書類を全て揃えたうえで、改めてお申し込みいただく必要があります。
復職予定として入所が内定した場合、1か月以内に復職をすることが入所するための条件ですので、内定取消または退所となります。利用調整の公平性を欠くため、求職活動要件に切り替えて入所をすることはできません。
お子さまが保育所等での生活に慣れるため、短い保育時間から始めて徐々に通常の保育時間にしていくことを「ならし保育」といいます。転園の場合など既に保育所等に入所経験のあるお子さんでも、園が変わることで環境が変わるため、お子さんが安心して暮らせるよう慣らし保育は行います。
期間は2週間程度を標準としていますが、施設やお子さんの年齢、状況等によって異なるため、長くなることもあります。詳細は施設へご確認ください。
各月の締切日までに必要な書類をご提出ください。
就労と求職活動を並行して行う場合は、新しい就労先が決まり次第、「就労証明書」をご提出ください。保育の必要量(保育標準時間、保育短時間)が変わる場合は、「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」の提出も必要です。
就労をやめて求職活動を行う場合は、就労をやめる月の末日までに「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」及び「求職活動・起業準備についての状況申告書(誓約書)」をご提出ください。この場合、原則として保育短時間認定となり、3か月以内に次の就労先を見つけていただく必要があります。
なお、入所の利用調整の公平性を保つため、入所時の状況を原則として6か月間は維持していただきますようお願い致します。就労時間が短くなるなど審査に影響する場合や不正利用が認められる場合は、利用取消(退所)となる可能性があります。
育児休業中は保育短時間認定となります。育児休業を取得し始める月内までに、「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」と「就労証明書(育児休業期間が記載されたもの)」をご提出ください。
ご自宅で保育が可能となり、保育を必要とする要件がなくなるため、退所となります。
特に必要な手続きはありません。鎌倉市からの郵送物が届くよう、住民票の手続きや郵便物の転送の手続きに遺漏のないようにお願いいたします。
「保育所退所願書」をご提出ください。現在通っている保育所等をそのまま利用したい場合は、転出先の自治体にて保育所等の継続利用に関するお手続きを行っていただくようお願いいたします。
なお、転出前に鎌倉市外の保育所等の利用申請を行う場合は、原則として鎌倉市を通じてお申し込みをいただく必要があります。まずは担当課までお問い合わせください。
「保育所退所願書」をご提出ください。
退所日は各月の末日となります。保育料は退所月分までお支払いいただきます。
4月分から8月分の保育料は前年度の、9月分から3月分の保育料は当年度の市町村民税所得割額から算定します。
0歳児クラスから2歳児クラスの児童の保育料は、保護者の所得(市町村民税所得割額)に応じて決定します。給食費は保育料に含まれます。
3歳児クラスから5歳児クラスの児童の保育料は無償です。給食費は別途お支払いいただきます。
生活保護世帯と市町村民税が非課税の世帯については保育料が減免されます。
その他、市町村民税所得割額が77,101円未満のひとり親世帯(及びそれに準ずる世帯)、または市町村民税所得割の世帯合計額が77,101円未満で、障害者手帳の交付を受けている者(同居している場合に限る)がいる世帯も減免の対象です。
それ以外の場合、減免・免除することはできません。
利用している施設の区分によって支払い方法が異なります。
認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)に通っている場合は、施設に直接お支払いいただきます。
それ以外の場合(認可保育所に通っている場合)は鎌倉市にお支払いいただきます。
口座振替または納付書払いがご利用いただけますが、鎌倉市では口座振替を推奨しています。
保育料の無償化は「3歳児クラスから」です。お子さんが満3歳になってすぐに無償になるわけではなく、3歳を迎えた次の4月以降が無償化の対象となります。
0歳児クラスから2歳児クラスの給食費は保育料に含まれています。
3歳児クラスから5歳児クラスの給食費は施設ごとに金額が異なり、保育料とは別にお支払いいただきます(無償化の対象外です)。
3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの給食費は、主食費(ごはん・パン代)と副食費(おかず・おやつ代)に分かれます。このうち副食費については、次のいずれかに該当する場合は減免されます。
主食費の減免制度はありません。
在園している施設にお支払いいただきます。公立保育園の場合は鎌倉市にお支払いいただきます。
所属課室:こどもみらい部保育・幼稚園課保育・幼稚園担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3894
メールアドレス:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp