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更新日:2018年1月5日

住民税の通知と徴収方法

住民税は、市役所が税額を計算して個人に通知し、お納めいただく税金です。このページでは、住民税の通知と徴収方法について説明しています。

住民税の徴収方法

住民税の徴収方法には、給与特別徴収、年金特別徴収、普通徴収の3種類があります。

1.給与特別徴収

給与特別徴収は、納税義務者の住民税を給与支払者が毎月の給与から差し引いて市役所へ納入することでお納めいただく方法です。年税額を6月から翌年5月までの12回に分けてお納めいただきます。納税義務者の年税額と月々差し引かれる額は、給与支払者を通じて各納税義務者にお知らせします。給与所得者の住民税の徴収方法は、原則としてこの徴収方法となります。

2.年金特別徴収

公的年金に係る特別徴収(年金特別徴収)は、支給される年金から年金支払者が住民税を差し引いて市役所へ納入することでお納めいただく方法です。65歳以上の公的年金を受給している人の年税額のうち公的年金等から算出した税額が年金特別徴収の対象となり、4月から翌年2月までの6回の年金から差し引かれることによってお納めいただきます。
ただし、特別徴収開始1年目の人は特別徴収開始が10月からとなり、公的年金等に係る税額の2分の1相当額が10月、12月、2月の公的年金から特別徴収されます。公的年金等に係る税額のうち、公的年金から特別徴収されない額は、普通徴収の第1期及び第2期にてお納めいただくことになります。
また、公的年金等の他に所得がある場合、他の所得から算出された税額は、給与特別徴収又は普通徴収によりお納めいただくこととなります。

3.普通徴収(納付書払い・口座振替)

給与特別徴収、年金特別徴収の対象とならない税額は、普通徴収でお納めいただくこととなります。普通徴収は、市役所からお送りする納税通知書に基づき、納付書又は事前に登録していただいた金融機関の口座からの口座振替によりお納めいただく方法です。納税通知書は、通常6月初旬に納税義務者に送付され、年税額を年4回の納期限(6月、8月、10月、翌年1月の各末日)までにお納めいただくこととなります。
給与特別徴収、年金特別徴収の対象であった人が、年の途中で特別徴収ができなくなった場合(退職等)も、残額は普通徴収によりお納めいただくこととなります。特別徴収義務者が手続を完了したのち、納税義務者へ納税通知書をお送りします。

通知の方法

1.給与特別徴収の場合

毎年5月中旬に、給与支払者を通じて「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を交付します。1年間の住民税額のすべてを給与特別徴収で納める場合、この通知書のみが納税義務者に交付されます。

特別徴収税額決定通知書

2.年金特別徴収の場合

毎年6月上旬に、市役所から納税義務者に「鎌倉市 市民税・県民税税額決定・納税通知書」を送付することで税額を通知します。1年間の住民税額のすべてを年金特別徴収で納める場合、納付書は同封されません。

市民税・県民税 税額決定通知書

3.普通徴収の場合

毎年6月初旬に、市役所から納税義務者に「鎌倉市 市民税・県民税税額決定・納税通知書」を送付することで税額を通知します。納付書が同封(口座振替の人を除く)され、各納期限までに金融機関等でお納めいただきます。

「鎌倉市 市民税・県民税税額決定・納税通知書」は、上記2の写真と同じです。

4.複数の通知書が届く場合(徴収方法が分かれる場合)

次に該当する場合、給与支払者を通じて「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を交付するとともに、重ねて、納税義務者あてにも「鎌倉市 市民税・県民税税額決定・納税通知書」を送付します。

  1. 給与所得者で主たる給与以外の所得(不動産やその他雑所得など)に対する税額が発生する人で、確定申告書等で給与以外の所得に対する税額を普通徴収で納めることを希望した人
    (納め方:主たる給与分は給与特別徴収、その他の所得分は普通徴収となります)
  2. 65歳以上の給与所得者で公的年金等に係る税額が発生する人
    (納め方:公的年金分は年金特別徴収、給与など年金以外の所得分は給与特別徴収となります)
  3. 65歳以上の給与所得者で公的年金等に係る税額が発生する人で、主たる給与・公的年金等以外の所得に対する税額が発生する人のうち、確定申告書等で給与・公的年金等以外の所得に対する税額を普通徴収で納めることを希望した人
    (納め方:主たる給与分は給与特別徴収、公的年金分は年金特別徴収、その他の所得分は普通徴収となります)

※給与支払者を通じて交付する通知書には、給与特別徴収の対象となった税額のみを記載し、納税義務者あてに送付する通知書には給与特別徴収の対象となった税額も含めた全体の税額を記載しています

上記2.3.4の場合、ご自宅へ届く封筒はこちらです↓(年間を通して上記1のみの人には届きません)

通知書が入っている封筒はこんなです

その他

通知書の見方、計算方法、徴収区分などのお問い合わせ

市民税課(0467-61-3921)へお問合わせください。

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申告していなかった所得・控除等があった場合

申告していなかった所得や各種控除等があった場合、申告期限後であっても、一定の期間・要件のもとで追加・修正の申告をすることができます。所得の種類や源泉徴収税額の有無により、申告先が鎌倉税務署になる場合と市役所市民税課になる場合があります。所得や各種控除等について詳しくお知りになりたいときは「住民税の計算方法と税率」のページを、申告手続きについては「住民税の申告(市民税・県民税の申告)」のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp

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