ホーム > くらし・環境 > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 住民税等(市民税・県民税・森林環境税)の通知と徴収方法
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更新日:2024年5月29日
住民税等の徴収方法には、以下の3種類があります。
給与特別徴収は、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から住民税等を差し引いて納める方法です。原則、給与特別徴収の対象となる税額を6月から翌年5月までの12回に分けて徴収されます。納税義務者の税額と月々差し引かれる額は、給与支払者を通じて各納税義務者に通知します。給与所得者の住民税等の徴収方法は、原則として給与特別徴収となります。(詳しくは、住民税等の給与特別徴収のページへ)
令和6年度定額減税による減税の対象者は、令和6年7月から令和7年5月までの11回となります。(詳しくは、総務省の個人住民税の定額減税(外部サイトへリンク)のページへ)
年金特別徴収は、年金支払者が支給する年金から住民税等を差し引いて納める方法です。65歳以上の公的年金を受給している人の年税額のうち公的年金等に対する税額が年金特別徴収の対象となり、4月から翌年2月までの6回の年金から徴収されます。(詳しくは、公的年金等から住民税等の特別徴収のページへ)
ただし、新たに年金特別徴収の対象となる人または再開となる人は、特別徴収開始が10月からとなります(公的年金等に対する税額の2分の1が普通徴収(6月、8月)、残りの税額が年金特別徴収(10月、12月、翌年2月))。また、公的年金等以外の所得に対する税額は、給与特別徴収又は普通徴収となります。
普通徴収は、市役所、金融機関やコンビニエンスストアでの納付書払いや事前に登録した口座からの振替により個人で納める方法です。給与特別徴収、年金特別徴収の対象とならない税額が対象となり、4期にわけて、納期限(6月、8月、10月、翌年1月の各末日)までに納付いただくこととなります。
年度の途中で特別徴収の対象から外れた場合(退職等)も、残額は普通徴収による納付となります。
住民税等の通知方法は、徴収方法により異なります。
給与支払者を通じて「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を交付します。1年間の住民税額のすべてを給与特別徴収で納める場合、この通知書のみが納税義務者に交付されます。令和6年度から、給与支払者が選択した場合のみ電子データによる交付ができるようになりました。(詳しくは、住民税等の給与特別徴収のページへ)
通知書(特別徴収用)(紙面)の記載内容は以下のとおりです。
納税義務者宛てに「鎌倉市市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」を送付することで税額を通知します。納付書での納付が必要な人には納付書が同封され、各納期限までに金融機関等でお納めいただきます。口座振替の人や年税額のすべてを年金特徴で納める人には納付書は同封されません。
通知書(年金特別徴収及び普通徴収用)の記載内容は以下のとおりです。
次に該当する場合、給与支払者を通じて「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を交付するとともに、納税義務者宛てにも「鎌倉市市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」を送付します。
給与支払者を通じて交付する通知書には、給与特別徴収の対象となった税額のみを記載し、納税義務者あてに送付する通知書には給与特別徴収の対象となった税額も含めた全体の税額を記載しています。
申告していなかった所得や各種控除等がある場合、申告期限後であっても、一定の期間・要件のもとで追加・修正の申告をすることができます。
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