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更新日:2024年9月9日
税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、住民税には次の1から7のような控除があります。
平成19年度に実施された「国から地方への税源移譲」に伴い生じた「所得税との人的控除の差(※1)から生ずる負担増」を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から控除されます。
なお、令和3年度から適用される税制改正により、合計所得金額2,500万円を超える場合は調整控除が適用外となりました。
(1)住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(ア)又は(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
(ア)所得税との人的控除の差額の合計(下表参照)
(イ)住民税の合計課税所得金額
(2)住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
次の算式により求めた金額を控除
{所得税との人的控除の差額の合計-(住民税の合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)
ただし、下線部分の計算が5万円を下回る場合は5万円として計算します
所得控除項目 | 住民税 | 所得税 | 人的控除の差 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 合計所得2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 |
5万円 実際の控除差に関わらず 一律5万円 |
||||||
合計所得2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | ||||||||
合計所得2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | ||||||||
配偶者控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||||||
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |||||||
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||||||
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |||||||
老人(同居老親等) | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |||||||
老人(同居老親等以外) | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |||||||
障害者控除 | 障害者 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||||||
特別障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |||||||
同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |||||||
寡婦控除 | ||||||||||
26万円 | 27万円 | 1万円 | ||||||||
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 | ひとり親(父)1万円 ひとり親(母)5万円 | |||||||
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |||||||
配偶者特別控除 | 50万円未満 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||||||
50万円以上55万円未満 | 33万円 | 36万円 | 3万円 |
株式の配当などの配当所得(総合課税)がある場合、その金額に次の率を乗じた金額が所得割額から控除されます。ただし、申告分離課税を選択した配当所得については控除されません。
配当の種類 | 課税所得金額が1,000万円以下の部分 | 課税所得金額が1,000万円を超える部分 | |||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
私募証券、投資信託等 | 外貨建等証券 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
投資信託以外 | |||||
外貨建等証券 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% | |
投資信託 |
平成21年から令和7年までに居住を開始した人で、前年の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、控除額のいずれか小さい方の金額が住民税の所得割額から控除されます。したがって、所得税において控除しきれなかった金額すべてが住民税から控除されるとは限りません。
次のいずれか小さい方の額が控除されます。
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた金額I(最高97,500円)。ただし、平成26年4月以降令和3年12月末まで(特別特例取得及び特例特別特例取得に該当する場合は令和4年末まで)の入居で消費税率が8%または10%の場合、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(最高136,500円)
給与所得のみで年末調整及び住宅ローン控除の申告が済んでいる方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている場合は市役所での手続きは不要です。
また、確定申告の提出の際に、住宅ローン控除を申告が済んでいる方は、市役所での手続きは不要です。
平成30年度以前の住民税における住宅ローン控除適用については、各年度の納税通知書送達前までに、住宅ローン控除に関する申告書等を提出された場合のみ適用されます。
(平成31年度以後につきましては、各年度の納税通知書送達後の申告でも適用されます。)
寄附金税額控除の対象となる寄附金を支払った場合、申告等により下表の額を所得割額への控除とすることができます。
寄附金の種類 | 寄附金税額控除額 |
---|---|
(1) ※4地方自治体への寄附金(ふるさと納税) |
基本控除額(10%)+特例控除額 ※5ワンストップ特例制度のみ適用 |
(2) 神奈川県共同募金会 及び 日本赤十字社神奈川県支部 への寄附金 |
基本控除額(10%) |
(3) 鎌倉市が条例で指定した寄附金※5 | 基本控除額(市民税分6%) |
(4) 神奈川県が条例で指定した寄附金※7 | 基本控除額(県民税分4%) |
(5) 神奈川県及び鎌倉市が条例で指定した寄附金 | 基本控除額(10%) |
※4 ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象となる地方団体は、総務大臣が一定の基準に基づき指定します。
対象となる地方団体については、総務省ホームページ( 外部サイトへリンク )をご参照ください。
指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に支払った寄附金は、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象外となります。
対象外の寄附金については、通常のふるさと納税の控除のうち、基礎控除分のみ控除が適用されます。
※6 鎌倉市では条例を定め、次の、(1)(2)を寄附金を市民税の控除対象としています
(1)神奈川県内に事務所又は事業所を有する団体等に対する寄附金で、かつ、所得税法で定める特定寄附金のうち次の区分に該当するもの。特定寄附金について詳しくは、国税庁HP(寄附金を支出したとき)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(2)鎌倉市が条例で指定したNPO法人への寄附金(鎌倉市指定のNPO法人についてはこちらをご覧ください)
※7 県民税の控除対象となる寄附金については、神奈川県ホームページ(県が条例で指定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧表)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
寄附金税額控除額は、次の「ア 基本控除額」、「イ 特例控除額」、「ウ 申告特例控除額」の合計額です。
ア 基本控除額(対象となる寄附金全てに適用)
市民税分:(寄附金の合計額※-2,000円)×6%
県民税分:(寄附金の合計額※-2,000円)×4%
※寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります
「ふるさと納税」については、上記アの基本控除額に次の金額が加算されます。ただし、市民税分・県民税分それぞれについて所得割(税率を乗じ調整控除を引いた後の所得割)の20%が上限となります。
市民税分:(「ふるさと納税」の合計額-2,000円)×特例控除率×5分の3
県民税分:(「ふるさと納税」の合計額-2,000円)×特例控除率×5分の2
住民税の課税総所得金額 - 人的控除の差額の合計 | 特例控除率 |
---|---|
~ 1,950,000円 |
84.895 % |
1,950,001円 ~ 3,300,000円 |
79.79 % |
3,300,001円 ~ 6,950,000円 |
69.58 % |
6,950,001円 ~ 9,000,000円 |
66.517 % |
9,000,001円 ~ 18,000,000円 |
56.307 % |
18,000,001円 ~ 40,000,000円 |
49.16 % |
40,000,001円 ~ |
44.055 % |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90 % |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に |
ふるさと納税について「ワンストップ特例制度」の適用を受けた場合、上記アの基本控除額、イの特例控除額に次の金額が加算されます。
市民税分:上記イで算出した特例控除額(市民税分)×申告特例控除の割合
県民税分:上記イで算出した特例控除額(県民税分)×申告特例控除の割合
住民税の課税総所得金額 - 人的控除の差額の合計 | 申告特例控除の割合 |
---|---|
~ 1,950,000円 |
84.895 分の 5.105 |
1,950,001円 ~ 3,300,000円 |
79.79 分の 10.21 |
3,300,001円 ~ 6,950,000円 |
69.58 分の 20.42 |
6,950,001円 ~ 9,000,000円 |
66.517 分の 23.483 |
9,000,001円 ~ |
56.307 分の 33.693 |
原則として、寄附をした人の住所地の所轄税務署(鎌倉市民は鎌倉税務署)に確定申告をしていただく必要があります。確定申告をすると、申告内容が税務署から市町村に連絡され、翌年度の住民税においても寄附金税額控除を受けることができます。確定申告が不要で住民税のみが課税される人は、住所地の市町村に住民税の申告書(鎌倉市民は市民税・県民税申告書)を提出していただく必要があります。控除を受けるための手続きについては、「ふるさと納税の寄附金控除について」のページをご覧ください。
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が所得割額から控除されます。
証券会社などから支払いを受ける際に住民税(5%)が特別徴収された上場株式等の配当等、源泉徴収を選択した特定口座内の譲渡所得等を申告すると、所得割として課税され、特別徴収された住民税が配当割額・株式等譲渡所得割額として所得割額から控除されます。
所得割額から控除しきれなかった配当割額・株式等譲渡所得割額は、まず均等割額に充当し、充当しきれなかった金額があれば還付します。(未納の徴収金がある場合は、徴収金に充当します)
株式の配当や譲渡所得の課税の取扱い、申告方法について詳しくは、「株式などの配当所得や譲渡所得等について」のページをご覧ください。
非課税基準の金額を若干上回る所得を有する人の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、次の算出方法により求めた調整額で税額を調整します。
<調整額の算出方法>
※8扶養親族とは、控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のことをいいます
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