鎌倉市まちづくり条例における開発事業等の手続について
開発事業等の手続とは
市では、早い段階で土地利用の転換を把握するとともに、土地利用計画を早期に公開することにより計画的な土地利用の誘導を図るため、鎌倉市まちづくり条例において開発事業等の手続を規定しています。
1.大規模土地取引行為の届出
- 5,000平方メートル以上(ただし市街化調整区域及び保全対象緑地を含む場合は、2,000平方メートル以上)の土地所有者は、大規模土地取引行為を行う日の6ヶ月前(相続に起因した場合には4ヶ月前)までに市長に届け出なければなりません。
- 詳しくは、「大規模土地取引行為の届出の手引き」のページをご覧下さい。
その他土地売買に関する法律について
2.大規模開発事業の届出
- 次の行為を行おうとする事業者は、所有権などを移転する日又は「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」第13条に規定する事前相談に係る書面を提出する日の4ヶ月前までに、事業などの基本的な事項を市長に届け出なければなりません。
- 土地の面積が5,000平方メートル以上(ただし市街化調整区域及び保全対象緑地を含む場合は、2,000平方メートル以上)の開発事業
- 土地の面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合に限る)で、土地の切土及び盛土の土量の和が2,000立方メートル以上の開発事業
3.中規模開発事業の届出
- 次の行為を行おうとする事業者は、開発事業等の手続の前に土地利用の方針を市長に届け出なければなりません。
- 「鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例」に規定する「特定土地利用」
- 土地の面積が500平方メートル以上5,000平方メートル未満(ただし市街化調整区域及び保全対象緑地を含む場合については、500平方メートル以上2,000平方メートル未満)の開発事業
- 「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」に規定する「指定建築物」の建築で、土地の面積が500平方メートル未満のもの
- 土地の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の「一定の開発事業」
4.参考資料
- 大規模土地取引行為、大規模開発事業手続の流れ(PDF:94KB)
- 中規模開発事業手続の流れ(PDF:83KB)
- 保全対象緑地(参考図)(PDF:7,989KB)(区域の詳細については、各担当課窓口で必ずご確認下さい。)
5.帳票等様式のダウンロード
・「鎌倉市まちづくり条例に基づく届出書等(大規模土地取引行為)」
・「鎌倉市まちづくり条例に基づく届出書等(大規模開発事業・中規模開発事業)」
6.届出された開発事業等
- 市では、大規模開発事業及び中規模開発事業の届出があった開発事業等について、ホームページ及び支所で閲覧できます。
- 公開されている開発事業等は、下記のリンクから確認できます。
届出された大規模開発事業
届出された中規模開発事業
- 下記4支所では、「届出が提出された開発事業の一覧」ファイルを閲覧できます。これにより、鎌倉市で手続されている(または、手続を終えた)開発情報をより身近に知ることができます。
支所名 |
所在地 |
電話 |
腰越支所 |
鎌倉市腰越864 腰越行政センター1階 |
0467-33-0710 |
深沢支所 |
鎌倉市常盤111-3 深沢行政センター1階 |
0467-48-0021 |
大船支所 |
鎌倉市大船2-1-26 大船行政センター1階 |
0467-45-7711 |
玉縄支所 |
鎌倉市岡本2-16-3 玉縄行政センター1階 |
0467-44-2217 |