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更新日:2026年3月27日
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国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)を超えての死産・流産(医師の証明が必要)のときも支給されます。
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
出産児1人につき50万円
支給方法は、国民健康保険から分娩機関に出産育児一時金を支給する直接支払制度と直接支払制度を利用しない場合(分娩機関に出産費用の全額を支払っていただいた後、国民健康保険から出産育児一時金を受け取る)の2通りの方法があります。
国民健康保険から分娩機関へ出産育児一時金を直接支払いたします。
出産費用が支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、市から差額支給申請書を世帯主に送付いたします。
分娩機関に出産費用の全額を支払っていただいた後、市へ申請します。
出産された方が、出産日に鎌倉市の国民健康保険に加入していることが支給の要件となります。帰国後にご申請ください。(市から国外への送金は行いません)
会社の健康保険に1年以上加入し、退職後6カ月以内に出産された方は、以前加入していた健康保険か現在加入中の国民健康保険か、どちらから支給を受けるか選択できます。
(注意)会社の健康保険から支給を受けた場合は、国民健康保険からは支給されません。