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ページ番号:43688

更新日:2026年3月27日

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出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

妊娠12週(85日)を超えての死産・流産(医師の証明が必要)のときも支給されます。

出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

支給額

出産児1人につき50万円

支給方法

支給方法は、国民健康保険から分娩機関に出産育児一時金を支給する直接支払制度と直接支払制度を利用しない場合(分娩機関に出産費用の全額を支払っていただいた後、国民健康保険から出産育児一時金を受け取る)の2通りの方法があります。

国内で出産した場合

直接支払制度を利用する場合

国民健康保険から分娩機関へ出産育児一時金を直接支払いたします。

出産費用が支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、市から差額支給申請書を世帯主に送付いたします。

手続きに必要なもの(差額支給のある方のみ)
  1. マイナ保険証または資格確認書
  2. 預金通帳又は振込先の確認できるものの写し(世帯主名義のもの)
  3. 差額支給申請書(市から送付されたもの)

直接支払制度を利用しない場合

分娩機関に出産費用の全額を支払っていただいた後、市へ申請します。

手続きに必要なもの
  1. 分娩機関と交わした直接支払制度を利用しない旨の同意書
  2. 出産費用の領収・明細書
  3. マイナ保険証または資格確認書
  4. 預金通帳又は振込先の確認できるものの写し(世帯主名義のもの)

海外での出産の場合

出産された方が、出産日に鎌倉市の国民健康保険に加入していることが支給の要件となります。帰国後にご申請ください。(市から国外への送金は行いません)

手続きに必要なもの
  1. 出産証明書(日本語の翻訳(訳者氏名及び住所を記載)を添付してください)
  2. マイナ保険証または資格確認書
  3. 預金通帳又は振込先の確認できるものの写し(世帯主名義のもの)

会社を退職後、6カ月以内に出産した方について

会社の健康保険に1年以上加入し、退職後6カ月以内に出産された方は、以前加入していた健康保険か現在加入中の国民健康保険か、どちらから支給を受けるか選択できます。

(注意)会社の健康保険から支給を受けた場合は、国民健康保険からは支給されません。