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更新日:2026年3月27日
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父親または母親が亡くなったか、民法第30条に規定する失踪の宣告の要件に該当する家庭のお子さんが、中学校を卒業するとき、そのお子さんの養育者に卒業祝金をお贈りします(離婚の場合や再婚している場合は対象となりません)。
100,000円(遺児1人につき)
申請に必要なもののPDFをご準備の上、下記HPよりご申請ください。
遺児卒業祝金申込書(PDF:86KB)と、上記申請に必要なものの写し(配偶者の死亡及び死亡した配偶者と対象となるお子様の親子関係が確認できる書類等については原本)を郵送してください。
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
遺児卒業祝金申込書(PDF:86KB)と、申請に必要なものの写し(配偶者の死亡及び死亡した配偶者と対象となるお子様の親子関係が確認できる書類等については原本)を持って、鎌倉市役所本庁舎42番窓口こども家庭センターまでご提出ください。
電子申請の場合は、令和8年2月1日から令和8年3月15日まで
郵送または来庁による申請の場合は、令和8年2月2日から令和8年3月16日まで(郵送の場合は、申込み期間内に到着した申請が有効です。)