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更新日:2026年3月27日

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遺児の養育者に中学校卒業祝金

父親または母親が亡くなったか、民法第30条に規定する失踪の宣告の要件に該当する家庭のお子さんが、中学校を卒業するとき、そのお子さんの養育者に卒業祝金をお贈りします(離婚の場合や再婚している場合は対象となりません)。

申請に必要なもの

  1. 配偶者の死亡及び死亡した配偶者と対象となるお子様の親子関係が確認できる書類等…
    戸籍全部事項証明(謄本)や改製原戸籍など
  2. 世帯全員の住民票…
    鎌倉市が公簿等によりその内容を確認できるとき(鎌倉市内でご家族全員が同居している場合)は不要です。
  3. 本人確認書類…
    〇1点で足りるもの(顔写真入りの公的証明書):個人番号カード(表面)、自動車運転免許証、パスポート、在留カード 等
    〇2点必要となるもの:年金手帳、児童扶養手当証書 等
  4. 受取口座を確認できる書類…
    〇通帳(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人カタカナが確認できるページ)
    〇キャッシュカード(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人カタカナが確認できるもの)(注)ネット銀行またはアプリ通帳利用の方で紙の通帳がない場合は、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人カタカナが確認できる画面のスクリーンショットでも構いません。

祝金の額

100,000円(遺児1人につき)

申込方法

電子申請システムを用いた申請

申請に必要なもののPDFをご準備の上、下記HPよりご申請ください。

郵送による申請

遺児卒業祝金申込書(PDF:86KB)と、上記申請に必要なものの写し(配偶者の死亡及び死亡した配偶者と対象となるお子様の親子関係が確認できる書類等については原本)を郵送してください。

郵送先

〒248-8686

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

来庁による申請

遺児卒業祝金申込書(PDF:86KB)と、申請に必要なものの写し(配偶者の死亡及び死亡した配偶者と対象となるお子様の親子関係が確認できる書類等については原本)を持って、鎌倉市役所本庁舎42番窓口こども家庭センターまでご提出ください。

申込み期間

電子申請の場合は、令和8年2月1日から令和8年3月15日まで

郵送または来庁による申請の場合は、令和8年2月2日から令和8年3月16日まで(郵送の場合は、申込み期間内に到着した申請が有効です。)

お問い合わせ先

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3897

メールアドレス:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp