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更新日:2026年7月1日

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不妊・不育症治療費助成制度

不妊の治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。

不妊治療費(先進医療分)の助成

医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を受けた方を対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成します。詳しくは、案内(PDF:4,340KB)をご覧ください。

対象となる治療

保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した「先進医療にかかる費用」
但し、厚生労働省の承認を受けた医療機関で受けた治療であること。
・令和6年4月1日以降に終了した治療が対象です。

助成を受けることのできる方

次の全ての要件を満たしている方
・申請の時点で、助成の対象者とその配偶者(パートナー)の両方または一方が鎌倉市に住民登録があること。
・他の自治体で助成を受けていないこと。

助成額

1回の治療で先進医療にかかった費用の7割(1,000円未満は切り捨て)。
但し、50,000円を上限とします。

申請方法

1回の治療の終了後、治療終了日から1年以内に、次の書類を提出してください。

  1. 鎌倉市不妊治療費助成事業申請書
    鎌倉市不妊治療費助成事業申請書(ワード:24KB) 申請書(PDF:3,932KB)申請者が記載
    ※署名又は記名押印の上ご提出ください。
  2. 鎌倉市不妊治療費助成事業受診等証明書
    鎌倉市不妊治療費助成事業受診等証明書(エクセル:26KB) 証明書(PDF:338KB)医療機関が記載
  3. 先進医療に要した費用が分かる領収書の写し
  4. 先進医療に要した費用が分かる明細書の写し
  5. 鎌倉市に住民登録が無い方の申請者又は配偶者(パートナー)の住民票の写し
    ※発行後3か月以内のもの。個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
  6. 申請者及び配偶者(パートナー)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
    ※住民票の写しで夫婦関係が確認できない方のみ提出が必要です。
  7. 事実婚関係に関する申立書又は本市のパートナーシップ宣誓書受領証
    事実婚関係に関する申立書(ワード:20KB) 事実婚関係に関する申立書(PDF:76KB)
    ※署名又は記名押印の上ご提出ください。
    ※事実婚の方のみご提出ください。
  • 郵送で提出される場合、簡易書留や特定記録での郵送をお勧めします。

不育症治療助成制度

 不育症とは、妊娠しても流産・死産が2回以上連続する場合をいいます。

 詳しくは、案内(PDF:402KB)をご覧ください。
 申請書等はこちら。
 ※郵送で提出される場合、簡易書留や特定記録での郵送をお勧めします。
 参考:厚生労働省研究班Fuiku-Labo(フイク-ラボ) ( 外部サイトへリンク )

 

お問い合わせ先

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課親子保健担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3944(コールセンターに繋がります)

メールアドレス:kokatei-phn@city.kamakura.kanagawa.jp