燃えないごみの出し方
(注)令和6年(2024年)10月1日から、一部品目の分け方・出し方が変わりました。
燃えないごみの例
いずれも一辺の長さが50cm未満のものが対象です。なお、一辺の長さがおおむね50cm以上でも、燃えないごみとして出すことができるものもあります。
- 陶磁器、ガラス製品
- 鍋・フライパン・やかんなどの金物類
- 傘
- 小型家電(必ず電池を外す)
- 金属製の照明器具(電球・蛍光管は危険・有害ごみ)
- LED内蔵の照明器具
- ペンキや化粧品などのカン・ビン
- ビンの王冠、金属製のふた、金属製ボトルのスクリューキャップ
一辺の長さが50cm以上でも出せるもの
金属製の棒状のもの
- 傘
- 杖
- 掃除用具(ほうき・ちりとり・モップ・熊手)
- 空気入れ
- バット、ラケット
- ゴルフクラブ(3本まで。4本以上は粗大ごみ)
- 長さ1m未満かつ直径3cm未満の棒など
せともの(食器)
金属製の三輪車
石綿(アスベスト)を含む珪藻土製品
石綿(アスベスト)を含む珪藻土製品は、燃えないごみとして処分してください。詳細は、石綿(アスベスト)を含む珪藻土製品の処分方法についてをご確認ください。
出し方(月1回)
鎌倉市の指定収集袋に入れて口を縛り、クリーンステーションに出してください。指定収集袋を使用していない場合は、収集できません。
ただし、清掃ごみは指定収集袋に入れず無料で出すことができます。
40リットルの袋に入らない場合(一辺の長さが50cm未満のもの)
40リットル相当の指定収集袋を貼りつけて、そのままクリーンステーションに出してください。
- (例1)指定収集袋のLLサイズ(40リットル)を1枚貼り付ける
- (例2)指定収集袋のLサイズ(20リットル)を2枚貼り付ける
一辺の長さが50cm以上の金属製の棒状のもの
指定収集袋を結びつけるか巻きつけてテープで留め、そのままクリーンステーションに出してください。複数の品目を同時に処分する場合、まとめて結びつけて(巻きつけて)出すことができます。
なお、指定収集袋は、ごみを完全に結びつける(巻きつける)ことができるサイズを使用してください。
一辺の長さが50cm以上のせともの(食器)・金属製の三輪車
40リットル相当の指定収集袋を貼りつけて、そのままクリーンステーションに出してください。
無料で出すことができるもの
クリーンステーションが動物によって荒らされた場合などに、クリーンステーションや公共の道路などを清掃して出たごみは、無料で出すことができます。
- 燃えないごみや植木剪定材など、品目ごとに分別する。
- 分別したごみをそれぞれ45リットルまでの透明・半透明の袋に入れて、口を縛る。
- 品目ごとの収集日に、「清掃ごみ」とマジックなどで袋に大きく書いて、クリーンステーションに出す。
収集できない出し方の例
- 指定収集袋の口が縛られておらず、ごみが指定収集袋からはみ出している。
- 棒状のものについて、指定収集袋が完全に結びつけられて(巻きつけられて)いない。
- 指定収集袋を切って使用する。
燃えないごみに出せないもの
- (令和6年(2024年)10月1日から)金属製のライターは、危険・有害ごみとして処分してください。
- 乾電池・ボタン電池が内蔵されているものや水銀を含むものは、危険・有害ごみとして処分してください。
- エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、市で処分することができません。詳細は、特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分方法についてをご確認ください。
- パソコン機器は、市で処分することができません。詳細は、パソコン機器の処分方法をご確認ください。
- バッテリーが内蔵されている家電は、市で処分することができません。購入した販売店などにお問い合わせください。